JUST Opinion
同時改定を目前にして
歯科は介護保険にどこまで関われるか(1)
市ヶ谷隆雲
介護保険法第1条の概要は「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となった者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うための制度である」と記載され、純粋の介護ではなく医療を含んでいる。換言すれば「高齢者慢性期医療・介護保険」であると言う(二木氏)。これについて、歴史的視点から健康への対応が公衆衛生から慢性疾患対策に変わり、今では老人退行性疾患の段階に至っている。そして「医療モデル」は「生活モデル」として捉え、「疾病」でなく「障害」として捉えた対応が求められる。この健康変換は単に高齢者にのみ限るのでなく社会保障全体の再編に捉える必要性を提言している(広井氏)。この視点から介護と歯科の関わりについて述べたい。
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