遺言のポイント
vol.2 遺言のある場合、ない場合
遺言のある場合、遺産はその指定によって分割されます。
しかし、遺言がなく、相続人が複数いる場合は、誰がどの財産をどれだけ引き継ぐのかを話し合う必要があります(=遺産分割協議)。
相続の方法
- ●指定分割
- → 遺言があり、その内容に従って遺産を分割する
- ●協議分割(遺言がない場合)
- → 相続人全員での話し合いのもと、分割の割合や内容を決める
- ●調停分割※(協議分割で話がまとまらない場合)
- → 調停委員が立ち会い、話し合いがまとまるよう導く
- ●審判分割※(調停分割でも話がまとまらない場合)
- → 裁判官が事実を調査し、法定相続分を基準に遺産を分割
- ※調停分割と審判分割は家庭裁判所で行います。
遺言があっても、遺産分割協議が必要な場合もあります。
遺言がない場合のほか、遺言があっても次のような場合は遺産分割協議が必要です。
- ●遺言が無効である
- → 遺言は、法律で定められた形式にのっとっていなければ無効となります
- ●すべての財産の分割方法が指定されていない
- 例:「土地と家屋は妻に」と書かれているが、現金や美術品などについてどうするかの記載がない、など
- ●どの財産に対する記述なのかが不明確
- 例:「長女の相続分は3分の1」など、全財産の3分の1なのか、土地の3分の1なのかがわからない、など