遺言のポイント
vol.3 遺留分とは
遺言を書く際には「遺留分」に配慮することが大切です。
遺留分とは
民法で相続人が取得できるものとして、最低限保証されている財産の取得分のことです。
たとえば、
という場合、家族は最低限の相続分(遺留分)を愛人に侵害されている状態です。
そこで、
と申し出て、遺留分の請求をすることができます。
これを「遺留分減殺請求」と言います。
※ただし、
①遺留分を侵害された相続人が遺留分を侵害されたと知ったときから1年経っている
②相続開始から10年を過ぎている
といった、いずれかの場合は無効になります。
遺留分を請求できる人は?
- 遺留分を請求できる権利があるのは、次の人たちです。
-
- 配偶者
- 直系卑属(子・孫など)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- ※兄弟姉妹に遺留分はありません
遺留分の対象となる財産は?
- 遺留分の対象となる財産は、生前贈与したものも含まれます。
-
- 相続開始前1年以内の贈与財産
- 遺留分を侵害することを双方が承知のうえで贈与した財産
- 生前に、他の相続人よりも余分に贈与を受けていた分の財産(特別受益)
遺留分の割合は?
- それぞれの相続人に保障されている遺留分の割合は、原則として法定相続分の1/2です。
※直系尊属が相続人の場合は、法定相続分の1/3