遺言のポイント
vol.4 遺言の種類
そもそも遺言とは
分の財産を「誰に」「何を」「どれだけ」のこすかを決めることができる文書。
自分に万一のことが起こったときのため、大切な人に伝えておくことを書き残す「エンディングノート」は、遺言とは異なり、法的能力はありません。ただし、次のようなメリットがあります。
- 遺言の形式にとらわれずに遺族に思いを伝えることができる
- 遺言の作成前に書くことで、自分の思いや考えを整理できる
遺言の特徴
- 法定相続分とは異なった財産の分け方ができる
- 法定相続人以外に財産がのこせる
- いつでも何度でも書き直せる
- 満15歳以上で意思能力があれば、誰でも書くことができる
- 法律で定められた形式にのっとっていない遺言は無効となる
- 2人以上が1つの遺言を作成すること(例:夫婦で連名で遺言を作成)はできない
遺言にはどんなものがある?
一般的な遺言には、大きく言って自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
遺言の種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成者 | 遺言者本人 | 遺言者本人・公証人 |
作成方法 | 全文を遺言者本人が直筆で書く | 遺言者が公証役場へ出向き、二人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者の口述に基づき公証人が作成する |
署名・押印 | 本人 | 本人・証人・公証人 |
費用 | 無料 | 作成手数料がかかる |
検認 | 相続開始時に、家庭裁判所で相続人全員立ち会いのもと、遺言の開封と、遺言内容の検認が必要 | なし |
保管 | どこでも | 公証役場 |
メリット | ・手軽に、誰でも作成できる ・遺言を書いたことも、その内容も秘密にできる |
・偽造や紛失の心配がない ・相続発生後、検認がいらず、すぐに相続手続きができる |
デメリット | ・形式不備で無効になる可能性 ・発見されない可能性 ・相続手続きまでに2〜3カ月かかる |
・費用がかかる ・証人に遺言内容がわかる |
vol.6 自筆証書遺言の作成方法も参照 | vol.7 公正証書遺言の作成方法も参照 |