遺言のポイント
vol.6 自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、遺言者が思い立ったときに一人で作成できる手軽さがメリットです。
一方で、形式不備があると無効となってしまったり、内容が曖昧な場合、トラブルへと発展するといった可能性もあるので、きちんとルールを押さえておくことが必要です。
法律で定められた自筆証書遺言の3つの要件
- ●遺言者がすべて自書する
- → タイプや代筆は不可。録画や録音したものも不可
- ●遺言書を作成した日付を記載する
- → 日付がないものはもちろん、日付がスタンプで押されているものも不可
- ●遺言者が署名・押印する
- → 署名・押印がないものはもちろん、連名のものも不可
- 補足
- 用紙や筆記用具の種類や色には特に規定がない
- 書式(縦・横、「遺言」などの標題の有無)は自由
- 訂正は民法で定められた方法で行う(下記の「自筆証書遺言の作成例を参照)
作成の流れと遺言書の作成例
一般的な作成手順は次の通りです。
- ①遺言内容の検討・下書き
- → 推定相続人の確認、相続財産の把握、誰に何をどれだけ相続させるかを検討
- ②用紙・ペン・封筒・印鑑などの用意
- → 消えにくいペン、耐久性のある紙の使用が望ましい。印鑑は認印でもいいが、偽造防止のためにも実印がベター
- ③遺言内容を自筆で清書
- → 間違えたら書き直すか、法律に従い訂正をする
- ④遺言の最後に、日付・署名・押印
- ⑤遺言内容の確認
- → 再度見直し、誤字脱字はないか、要件を満たしているかをチェック
- ⑥遺言書の保管
- → 封筒に入れて封印をし、保管場所を考える
自筆証書遺言の作成例

