遺言のポイント
vol.8 公正証書遺言の作成費用は?
公正証書遺言の作成費用は、次の3つによって決まります。
- 相続人ならびに受遺者の人数
- 相続人ならびに受遺者の1人あたりの財産額
- 原本・正本・謄本の枚数
手数料の基準
のこす財産の額(時価) | 手数料の額 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え、200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え、500万円以下 | 1万1000円 |
500万円を超え、1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円を超え、3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円を超え、5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円を超え、1億円以下 | 4万3000円 |
1億円を超え、3億円以下 | 4万3000円に、残す財産5000万円ごとに1万3000円を加算 |
3億円を超え、10億円以下 | 9万5000円に、残す財産5000万円ごとに1万1000円を加算 |
10億円を超える | 24万9000円に、残す財産5000万円ごとに8000円を加算 |
※全体の財産が1億円以下のときは、1万1000円を加算
※原本・正本・謄本作成に必要な用紙の枚数分(原本は4枚より多い場合)につき、1枚250円を加算
※公証人に出張を求めた場合は、割増料金分も加算
作成手数料の一例
※原本・正本・謄本作成料は除く
【例1】遺言に記された財産の総額が1000万円で、それを1人が単独相続する場合
1万7000円+1万1000円=2万8000円
【例2】遺言に記された財産の総額が1000万円で、それを2人が均等相続する場合
1000万円÷2人=500万円(1人あたり残される額)
1万1000円×2+1万1000円=3万3000円