遺言のポイント
vol.9 遺言と生命保険
生命保険の「死亡保険金受取人指定」には、遺言の「預貯金を相続させる(遺贈する)」条項と同じ機能があります。
生命保険の「死亡保険金受取人指定」のメリットとは?
●死亡保険金受取人が単独で保険金請求手続きをできる
被相続人の預貯金は、通常相続発生後に凍結され、相続人全員の協力がなければ払い戻せません。しかし、次の場合は、全員の協力がなくてもよいことになっています。
- ①被相続人の預貯金について、「Aに相続させる」といった旨の遺言がある場合
- → Aさんが単独で預貯金の払い戻しができる
- ②被相続人が生命保険を締結し、預貯金や現金を保険料として払い込み、生命保険金受取人をBと指定した場合
- → Bさんが単独で保険金の請求ができる
つまり、遺言や生命保険によって、遺産が迅速に現金化できるというわけです。
●保険金の請求後、1週間程度で現金が受け取れる
上の説明の通り、「遺言」「生命保険の死亡保険金受取人指定」とも、遺産は迅速に現金化できますが、より速いのは生命保険です。 というのも、遺言の場合、遺言の執行により、財産の名義変更が完了するまでは預貯金などの引き出しはできないため、通常数カ月程度かかるからです。