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御影タワーレジデンス

スマイルライン福利厚生プラン登録歯科医院規約

スマイルライン福利厚生プラン登録歯科医院規約(以下「本規約」とします。)は、シェアテック株式会社(以下「弊社」とします。)の運営するインターネット上のウェブサイト「Smile Line(http://www.smileline.jp/)」における『スマイルライン福利厚生プラン』において第2条所定のスマイルライン登録歯科医(以下「登録歯科医」とします。)となるにあたっての、弊社と登録歯科医との間の契約条件を定めるものとします。
登録歯科医は以下に定める本規約に同意いただいたものとみなします。弊社が適当と判断する手段にて登録歯科医に対してその都度お知らせする諸規定は、本規約の一部を構成するものとし、また、登録歯科医はこれを承認するものとします。

第1条 (目的)
本規約は、弊社の運営するウェブサイト「Smile Line(http://www.smileline.jp/)」(以下「本ウェブサイト」とします。)の会員(以下「会員」とします。会員が株式会社等の法人である場合には、その従業員を含みます。以下同じです。)で自費歯科診療を希望する者に対し歯科医院を紹介する自費診療患者紹介システム『スマイルライン福利厚生プラン』(以下「スマイルライン」とします。)に、登録歯科医が登録歯科医として登録する場合の法律関係について定めるものとします。

第2条 (登録歯科医としての登録)
1. 弊社は、本規約を承認の上、弊社が指定する様式に基づいた入会手続きを完了した歯科医をスマイルラインの登録歯科医として登録し、登録歯科医は、弊社により、スマイルラインの登録歯科医として登録を受けます。
2. 弊社は会員から登録歯科医の紹介要請を受けた場合、同会員の希望内容の応じて任意に登録歯科医を紹介することができます。

第3条 (規約期間)
1. 本規約の有効期限は、登録歯科医と弊社との間において「スマイルライン登録歯科医契約」が締結された時点から1年とします。
2. 前項の期間の満了の2ヶ月前迄に本規約の当事者から他方に対し書面による規約終了の通知がなされない時には、本規約は本規約と同一の規約条件をもって更新されるものとします。

第4条 (登録歯科医の義務)
1. 登録歯科医は、弊社から紹介を受けた会員から診療の予約を受けた場合には、その予約された日時に診療を行われなければなりません。
2. スマイルラインにより紹介を受け診療予約をした会員に対し、登録歯科医が、診療を行おうとする場合には、登録歯科医は、その会員に対しその処置開始前に、診療・処置の方針、処置に要する費用の概算の総額、処置に要する期間等を十分に説明して、その会員の同意を得なければなりません。
3. 登録歯科医は、弊社から紹介を受けて診療予約を行った会員について、弊社からの予約の有無等、予約状況について確認の連絡がなされた場合、これに対し正確に回答しなければなりません。
4. 登録歯科医は、本規約に定められる事項のほか、医療法、歯科医師法等の関係法令を遵守しなければなりません。

第5条 (診療予約のキャンセル等)
登録歯科医に対し診療の予約をした会員がその診療予約をした日時に遅刻し、またはその予約日時直前に診療予約をキャンセルし、その結果登録歯科医に損害が生じた場合であっても、弊社は、登録歯科医に対し、一切責任を負わないものとします。
尚、登録歯科医及びその診療予約をした会員との間に生じた問題につきましては、登録歯科医とその会員との間で円満に解決するものとします。
弊社はキャンセル等問題を起こした個人会員の情報を蓄積し、以後紹介時にトラブルのない様努めるものとします。

第6(確認事項)
スマイルラインは本ウェブサイトにおいて、会員に対し、登録歯科医についての情報提供は行いますが、治療を行う歯科医院の選択につきましては一切強制は行わないものとします。
登録歯科医に対する会員の診療予約はあくまでも同会員の任意に基づくものであり、予約の有無について、弊社は、一切責任は負わないものとします。

第7条(責任)
1. 登録歯科医は、診療予約をした会員または診療を受けた会員との間で紛争・トラブルが発生し、または診療予約をした会員または診療を受けた会員から苦情の申し出があった場合には、すべて登録歯科医の責任及び負担により、誠実にかつ速やかに解決するものとします。
2. 弊社は、登録歯科医と診療予約をした会員または診療を受けた会員との間の紛争については、一切の責任及び負担は負わないものとします。

第8条(診療予約を行った会員に対するサービスの提供)
登録歯科医は、弊社から紹介を受けて登録歯科医に診療予約した会員に対し、本規約書の別表記載のサービスを提供するものとします。

第9条(変更事項の通知)
登録歯科医は、本規約に基づき弊社に届け出た氏名、診療所名、所在地その他弊社から届出を要請した事項等重要な事項を変更する場合には、事前に弊社に連絡しなければなりません。

第10条(禁止行為)
登録歯科医は、会員から診療予約を受け付け、または同会員に対して診療を行うにあたり、次の行為を行ってはならないものとします。
(1)正当な理由がなく会員の診療予約を拒否する行為
(2)自費診療として予約されたものであるにもかかわらず、正当な理由なく保険診療とする行為
(3)弊社の財産または名誉・プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為
(4)本規約の規定に違反する行為
(5)その他弊社が本ウェブサイトの運営上支障があると判断した行為

第11条(権利の譲渡等の禁止)
登録歯科医は、事前に弊社の書面による承諾を得ることなく、本規約に関する規約上の地位・権利を第三者に譲渡できません。

第12条(機密保持)
1. 登録歯科医及び弊社は、本規約期間中、本規約に関連して相手方から開示を受けた秘密情報を第三者に開示、または漏洩しないものとします。本規約終了後も同様とします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示の際にすでに公知であった情報、または、すでに非開示者が保有していた情報
(2)開示後、非開示者の責によらないで公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)裁判所からの命令、または、これに類似する官公庁からの開示要求、その他法令に基づき開示を要求される情報

第13条(賠償責任)
登録歯科医は、本規約に違反することにより弊社に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。

第14条(中途解約)
弊社は、本規約期間中といえども、弊社の都合により、30日以上の予告期間を設けて、本規約を解除することができるものとします。この場合、弊社は登録歯科医に対し何らの責任を負わないものとします。

第15条(解除)
1. 登録歯科医及び弊社は、相手方が本規約のいずれかの条項に違反した場合において、書面による催告を行った後、なお当該違反が是正されないときは、直ちに登録歯科医としての登録を取リ消し、本規約を解除することができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、弊社は、登録歯科医が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの催告をすることなく、登録歯科医としての登録を取り消し、本規約を解除することができるものとします。
(1) 差押・仮差押・仮処分・競売・租税滞納処分その他これに準じる処分を受けたとき、あるいは民事再生手続きの開始・破産等の倒産処理手続の申立てを受けまたは自らこれらの手続きの申立てをしたとき
(2) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき
(3) 前2号のほか登録歯科医の信用状態が悪化し、またはその信用状態に著しい変化が生じたとき
(4) 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
(5) 登録歯科医あるいは登録歯科医の代表者が歯科医師免許取消あるいは歯科医師法・医療法等の法令に基づき業務停止となったとき
(6) 登録歯科医が開設者あるいは管理者となっている診療所を廃業するとき

第16条(合意管轄)
本規約に関連して生じた登録歯科医弊社間の紛争については、弊社の本店所在地を管轄する地方裁判所・簡易裁判所を専属的管轄裁判所とします。

第17条(規約の変更)
弊社は登録歯科医の事前の承諾を得ることなく本規約に定める事項を変更することができるものとし、その内容については弊社が適当と判断する手段にて、登録歯科医に対してその都度、通知するものとします。

第18条(協議)
本規約に定めのない事項及び本規約の各条項について疑義が生じた場合には、登録歯科医弊社が誠意をもって協議し解決するものとします。
平成15年 3月 18日
〒545-0022
大阪市阿倍野区播磨町1-10-21 トークビル3F
シェアテック株式会社
代表取締役 Shu-Ming Chang



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